1949-05-09 第5回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
私は審議会の答申は、大臣の意思を形成する素材であり、從つて部内の局長らに対しましては、常に運輸大臣の命令しかないはずです。そこでこの條文の第一項、第二項、第三項はよろしいが、第四項の審議会の決定ということを、明確にここにはつきり書きまして、いかにも直結するかのごとき誤解を生ずる書き方をいたしましたのは、どういうわけであるか、御説明願いたいと思います。
私は審議会の答申は、大臣の意思を形成する素材であり、從つて部内の局長らに対しましては、常に運輸大臣の命令しかないはずです。そこでこの條文の第一項、第二項、第三項はよろしいが、第四項の審議会の決定ということを、明確にここにはつきり書きまして、いかにも直結するかのごとき誤解を生ずる書き方をいたしましたのは、どういうわけであるか、御説明願いたいと思います。
財政法によりますれば、歳入歳出の予算は、歳入にあつてはその性質、歳出にあつては、その目的に從つて部に大別され、さらに各部中に款項を設ける、またその收入まだは支出に関係ある部局等の組織の別を明らかにしなければならないということは、財政法第二十三條に明記してあるところであります。
財政法の二十三條「歳入歳出豫算は、歳入にあつてはその性質、歳出にあつてはその目的に從つて部に大別し、更に各部中においてはこれを款項に區分し、又、その收入又は支出に關係のある部局等の組織の別を明らかにしなければならない」、少し分りにくいかと思いますが、要するに豫算は内容が二本建になる。